会社の取り組み

事業継続マネジメント

地域社会と共に生きる ヘルスプロモーション方針

  • 農地の集約化をすすめ、新たな作物を栽培し農地を維持します
  • 農地を守ることは、市道や林道、自然環境の整備に繋がります
  • 風土を大切にする意志は、生活文化を向上させ、伝承する意欲となります
  • 伝承するため、あらゆる技術を駆使し企業経営を健全化させます
  • 健全化した経営で、地域や社員の所得を高め安定させます
  • 活動する意欲を維持するために、毎日の栄養と運動バランスを整えます
  • 個人の健康指導を推進し健康寿命の延伸を目指します
  • 高齢過疎化、地域に合った行政や政治への発言を通して豊かな未来を築きます
  • 精神的な疲れ、ストレスを軽減することは、信頼を深め、人間関係を良くする糧となります

緊急時の対策(BCP)

  • 災害に強い 建築 設備に整備します
  • エネルギーの確保 水 電力の補助的設備を整備します
  • 緊急時に必要な物資を整備します
  • 緊急時研修や避難訓練を通じて学びを深めます
  • 会社を避難所として使用できるよう整備します
  • 経営の空洞化を防ぐため BCPによる後任人事を敏速に行います
  • 改修工事を完了し いち早く再操業を開始します

働き方改革 主体性と健康管理

ルーブリック とは、学習到達度を示す評価基準を、観点と尺度からなる表として示したもの。主に、パフォーマンス課題における学習者のパフォーマンスの質を評価するためのツールとして使用される。 ルーブリックを用いると、評価者による評価の偏りを少なくし、明示された評価基準によってより細かな評価をすることができる。

「ダイバーシティ」には「多様なバックグランドを持つ個人が組織の中にいる」という意味があります。また、それを更に発展させて、「個々人のバックグランドを認め、シナジーに繋げている」段階まで昇華させているのが「インクルージョン」というイメージ。

健康経営方針

自分の体質を知り、病気の予防を推進。

予防医療には、主に次の3つの段階があり、それぞれの段階に応じて目標を設定し、取り組むことが必要です(図1)。

さらに「ゼロ次予防(WHO,2006)」が提唱されており、環境と健康状態の因果関係から生まれた概念で、日常生活のなかで『健康への気づき』を得ることにより、健康維持・増進のための行動を促すことなどがあります。

コンプライアンス規定

第1条(目的)
目 的
本規程は、株式会社味彩(以下、「当社」という)のコンプライアンスの取組みに関わる基本事項を定め、当社におけるコンプライアンスの徹底を図ることを目的とする。

第2条(定義)
定 義
本規程におけるコンプライアンスとは、当社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令・条例・契約・社内規程等、明確に文書化された社会ルール(以下「法令」という)の遵守をいう。

第3条
適用範囲
本規程は当社のすべての役員と従業員、契約社員、嘱託社員、雇用延長社員、臨時社員、その他雇用契約を締結しているすべての者および派遣社員ほか、当社内にあって直接または間接に当社の指揮監督を受けて当社業務に従事しているすべての者に適用する。

第4条
推進体制
1.本規程の管理は営業秘密管理室とする。
2.本規程の実施責任者はコンプライアンス長とする。

第5条
社内普及促進
組織は、コンプライアンスの社内普及促進に関する教育・研修会を企画し、計画的に実施しなければならない。

第6条
コンプライアンス監査
内部監査はコンプライアンスに関する実績について計画的に監査を実施しなければならない。

第7条
法令知識の習得
役員・従業員は自らの職務を規制している法令について正しい知識を習得するよう努めなければならない。

第8条
行動基準・禁止事項
1.役員・従業員は自らの職務を遂行する場合には、次のように行動しなければならない。
①法令に定めのあることについては、法令に則って行動する。
②法令に定めのないことについては、社会的良識に基づき行動する。
2.役員・従業員は他の役員・従業員に対し、法令に違反する行為を指示してはならない。
3.役員・従業員は他の役員・従業員に対し、法令に違反する行為を教唆してはならない。
4.役員・従業員は他の役員・従業員の法令に違反する行為を黙認してはならない。

第9条
懲戒処分
1.当社は法令違反を行った役員に対し厳正な処分を課す。
2.当社は法令違反を行った従業員を、就業規則に従い懲戒処分に付す。

第10条
免責の制限
役員・従業員は次に掲げることを理由に、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。
1.法令について正しい知識がなかったこと。
2.法令に違反しようとする意志がなかったこと。
3.当社の利益を図る目的で行ったこと。

第11条
内部通報制度
1.本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報に接した役員・従業員がその情報を実施統括責任者、コンプライアンス担当部門に直接提供できる内部通報制度を構築する。

2.内部通報制度の詳細は次に定める「内部通報制度」によるものとする。
3.通報者は成員全員が対象となり、通報先はコンプライアンス長または副長に連絡する。

4.通報者および通報先の対象者は個人情報の取扱を厳守すること。
①成員間のトラブル、人間関係、いじめ、合理的配慮に欠ける行為と見なしたとき。
②不正な行為、不可解な行動と見なしたとき。
③事故、災害に出会ったまたは見舞われたとき。
④暴力的行為を受けたとき。
⑤その他、危険な行為や災害と感じたとき。
⑦良い行為や素晴らしく道徳的行動と感じたとき。
⑧その他、社会的に紳士的行為と思われたとき。

第12条
所 轄
本規程の所轄は、緊急時災害対策室とする。

第13条
制定・改廃
1.本規程は、営業秘密管理室が制定し、緊急時災害対策室の承認により施行する。
2.本規定は、社会情勢の変化に応じて、制定と同様の手続きを経て改廃することができる。

第14条
組織図
1.コンプライアンス長は専務取締役とする。

緊急時災害対策室長:代表取締役 
コンプライアンス長:
専務取締役
コンプライアンス副長:
統轄部長
コンプライアンス副長:
生産部長
コンプライアンス副長:
管理官

第15条
施行期日
本規程は平成21年8月3日より施行する。